(1)運営役員名

                                                  2024年5月26日現在

役  職氏  名備  考
顧  問西脇 隆俊 京都府知事
 〃
会  長吉田 敦彦大阪公立大学大学院教授
副 会 長前田 久夫元京都外大西高等学校教諭
常任理事浅井 俊子一社)Impact Hub Kyoto 代表理事
 〃香戸 美智子京都外国語大学教授
 〃岸上 ゆか日本画画家
 〃杉山 勉元京都橘中学校高等学校中学教頭
 〃高見 啓子元日本ユネスコ協会連盟職員
 〃西川 昭寛GUILD of St GEORGE Companion
 〃アングス マグレガー京都外国語大学准教授
理  事赤松 徹眞日本国際連合協会京都本部理事長
 〃新木 直人賀茂御祖神社(下鴨神社)宮司
 〃稲田 新吾京都市教育委員会教育長
 〃内田 俊一国立京都国際会館館長
 〃江木 恵瓔子元こども園園長
 〃王 清一三越土地株式会社会長
 〃小林 祥造下鴨松ノ木町駐車場経営
 〃近藤 秀二日本ミャンマー豊友会代表理事
 〃高井 俊光賀茂別雷神社(上賀茂神社)宮司
 〃塚本 能交株式会社ワコールホールディングス
 〃福永 法弘「株式会社京都ホテル」代表取締役社長
 〃藤澤 浩一NHK京都放送局局長
 〃前川 明範京都府教育委員会教育長
 〃南 明男京田辺国際交流協会会長
監  事長野 博元青年ユネスコ会員
常任理事
事務局長
加藤 功治株式会社加藤商店会長

(2)事務局の所在地とスタッフ

〒601-8004 京都市南区東九条東山王町27 元京都市立山王小学校内
Tel. 075-632-9925
Fax  075-632-9925
E-mail kyoto@unesco.or.jp
事務局スタッフ:事務局長 加藤功治 事務担当者 木下富美子
執務時間:平日13:30~16:00

アクセス:京都駅八条口徒歩5分


(3)2023年(令和5年)度の事業報告

月・日内 容備 考
4月1日~2日芸術展堀川御池ギャラリー
4月11日理事会元山王小学校プレイルーム
4月21日日ユ機関紙「ユネスコ」発送
6月出前授業 世界寺子屋運動同志社中学校 放課後プロジェクト
6月11日総会 講演会(近藤秀二氏) 懇親会ホテルオークラ京都
8月8日ミニレター発行
9月9日ユネスコ運動全国大会富士吉田市  加藤
9月11日英国ASPnetユネスコスクール 来京同志社大学  香戸、相、吉田
9月18日第2回理事会元山王小学校プレイルーム
9月21日国際平和デー 平和の鐘を鳴らす同志社小学校 江木
10月20日ミニレター発行日ユ機関紙「ユネスコ」を同封
10月27日懇親会Impact HUB kyoto
11月12日近畿ブロック研究会in飛鳥橿原奈良県橿原市 吉田、前田、江木、長野、加藤
11月18日~19日第62階自然観察展 作品展示元山王小学校体育館
1月21日新年初顔合わせ会元山王小学校プレイルーム
1月22日機関誌「京都ユネスコ」発行日ユ機関紙「ユネスコ」を同封
1月22日~書き損じはがきキャンペーン京都文教短大付属小学校
1月29日~書き損じはがきキャンペーン同志社小学校・同志社中学校
 
通 年英語教室  中学生・社会人
      社会人
協会事務局 第1・第3土曜日
ひと町交流館 毎週金曜日
通 年日本語教室協会事務局 第2・第4土曜日

(4)2024年(令和6年)度の事業計画

月・日内 容備 考
通 年日本語教室事務局 第2第4土曜日 
通 年英語教室 小中学生・社会人事務局 第1第3土曜日
通 年英語教室 社会人ひと町交流館 毎金曜日
随 時懇話会Impact HUB Kyoto 6回予定
4月14日常任理事会WEB会議
4月19日日ユ機関紙「ユネスコ」発送
5月18日~19日芸術展堀川御池ギャラリー
5月26日総会 懇親会 講演会(宗田 好史氏) 理事会下鴨神社
出前授業 同志社小学校 京都文教短大付属小学校
8月ミニレター発行日ユ機関紙「ユネスコ」を同封
9月21日国際平和デー (平和の鐘)同志社小学校 京都文教短大付属小学校
10月27日近畿ブロック研究会和歌山県 高野山
11月2日~3日第63回自然観察展 作品展示元京都市立山王小学校 体育館
ミニレター発行
11月23日ユネスコ運動全国大会愛媛県 新居浜市
1月機関紙「京都ユネスコ」 発行日ユ機関紙「ユネスコ」を同封
1月新年初顔合わせ会

2024年4月末に、新規事業案「京都ユネスコこどもスマイル事業―こども食堂部門+寺子屋部門」を常任理事会で承認し、日本ユネスコ協会連盟U-Smile子ども支援プロジェクト助成に申請した。5月中旬に審査会があり、採択された。

事業計画 重点方針3本柱(期間3年)

 従前の活動を継承しつつ、次の方針に基づく活動に取り組む。24年度は助走、25年度から本格化

1.青年会員の発掘・協働・勧誘

   京都ユネスコ・ユース講座(仮称)など

2.日ユ協連プログラム(助成)との連携

  a)世界寺子屋・SDGs支援

  b)U-Smile みんなでつなぐ子ども支援

  c)寺子屋スタディツアー(カンボジア)

3.常任理事会の実質化

(5)会 則

京都ユネスコ協会会則

第1条[名称]

 本会は京都ユネスコ協会と称し、事務局を京都市南区東九条東山王町27 元京都市立山王小学校に置く。

第2条[目的]

 本会はユネスコ憲章の精神に従い、教育・科学・文化の諸活動を通じて、国際理解を深め、国際的な協力に参画し、世界平和に貢献できる力を養成し、さらに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条[事業]

 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 1.ユネスコ活動に関する理解を深め、普及をはかる諸企画・諸事業

 2.日本ユネスコ国内委員会並びに日本ユネスコ協会連盟の企画する諸事業への協力

 3.関係諸団体、他協会との連携、相互の協力

 4.広報活動を行い、『京都ユネスコ』など、刊行物の出版、交換

 5.その他、活動の目的達成に必要な行事や事業

第4条[会員]

 本会の会員は本会の趣旨に賛同、所定の会費を負担し入会手続きをしたものとする。

第5条[会費]

 会費は2020年6月以前入会の旧会員と2020年7月以後入会の新会員の2通りとする。

1.旧会員の会費は次の5種別とし、それぞれの会費を負担する。

   特別維持会員         年額 25,000円

   維持会員              13,000円

   賛助会員               9,000円

   普通会員               5,000円

   学生会員               2,500円

2.新会員の会費は次の4種別とし、それぞれの会費を負担する。

   法人会員           年額 30,000円

   維持会員              15,000円

   普通会員               5,000円

   青年会員(35歳まで)        3,000円

第6条[退会]

 会員が退会を希望する時は、会長宛の退会届を事務局に提出する。

 会費を1年以上滞納した会員には催告状を送り、それでも会費未納の場合は退会したものとみなす。

第7条[会員の資格喪失]

 ユネスコの名称を使って、営利行為、政治活動、宗教活動等を行った者は会員の資格を失う。

第8条[役員]

 本会は次の役員で構成される。

  会長 1名  副会長 2名  常任理事 若干名  理事 若干名  監事 2名

  事務局長 1名

第9条[役員の任期] 

 各役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

第10条[役員の選出]

 各役員の選出方法は次の通りとする。

 1.理事は総会で選出する。

 2.会長、副会長、常任理事、監事、事務局長は理事会において選出する。

第11条[顧問等]

 本会は理事会の決議を経て、顧問並びに相談役・名誉会長を置くことが出来る。

第12条[役員の職責]

 各役員の職責は次の通りとする。 

 1.会長は本会の最高の責任者として会務を統括する。

 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。

 3.理事は理事会において、事務その他一般の会務の調整統括の責に任ずる。

 4.常任理事は理事を代表する。

 5.監事は会計を監査する。

 6.事務局長は会の事務をとる。

第13条[決議機関] 

 本会は次の決議機関を置く。

        1 総会  2 理事会  3 常任理事会

 各会議の議長は会長が任命する。

 各会議は委任状を含む出席者の過半数によって成立し、可否同数のときは、議長がこれを決定する。

 各会議の議事録は事務局がこれを作成し、次の会議で承認を得て、これを保管する。

第14条[総会]

 総会は予算・決算・事業計画・事業報告などの審議とその承認、理事の選出、会則の変更など重要案件に関する最高の議決機関であり、毎年1回会長がこれを招集する。但し会長が必要と認めたときには臨時にこれを招集することが出来る。

第15条[理事会]

 理事会は前記案件の執行に任じ、常任理事会の要請により会長がこれを招集する。

第16条[常任理事会]

 常任理事会は会長、副会長、常任理事、監事、事務局長で構成する。

 常任理事会は事務執行の具体的な協議、並びに決定に任じ、事業遂行の直接責任を負うものとし、定期的に開催する。

第17条[経費]

 本会の経費は、会費、寄付金、事業益金を以てこれにあてる。

 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第18条[改正]

 本会の会則改正は、常任理事会がこれを発議し、理事会の承認のもと総会で決定する。

第19条[細則]

 本会の目的遂行のため、常任理事会がこれを発議し、理事会の承認のもとに、別に細則を設けることができる。

昭和43年5月改正    昭和47年5月改正

昭和50年4月改正    昭和52年5月改正

平成9年5月改正     令和2年5月改正