1.現在の活動

 現在の会員数は100余名です。以前に比べると会員数は減っていますが、その中でより活性化できるようにと考えながら活動をしています。

 「自然観察展」や美術工芸展から名前を変えた「芸術展」は、長く継続している活動です。19年度からは、小中学生対象の「英語教室」が始まりました。また、20年度には、「平和の鐘を鳴らそう」を始めました。

2019年9月22日 The Big Draw in Kyoto

2019年10月 第59回京都ユネスコ「自然観察展」

 京都ユネスコ協会会員相互の研修と親睦を深める為には、総会後の講演会や懇親会、新年初顔合わせ会(新年会)を行っています。

 毎年開催される「日本ユネスコ運動全国大会」や「近畿ブロックユネスコ研究会」に参加して、他の地域の自然や文化と接して、ユネスコ活動をする仲間と交流・親睦を深めています。

 近年の具体的な活動については、この後の「事業報告・事業計画」や活動報告のサイトをご覧ください。

2.現在の協会の構成

(1)運営役員名

2022年6月5日現在

役職氏名備考
顧問西脇 隆俊 京都府知事
門川 大作京都市長
名誉会長相 大二郎一燈園・燈影学園 名誉学園長
会長吉田 敦彦大阪公立大学大学院教授
副会長前田 久夫元京都外大西高等学校教諭
常任理事新木 直人賀茂御祖神社(下賀茂神社)宮司
内田 俊一国立京都国際会館館長
江木 恵瓔子元小学校教頭 元こども園々長
赤松 徹眞日本国際連合協会京都本部理事長
杉山 勉元京都橘中学校高等学校中学教頭
長野 博元青年ユネスコ会員
西川 昭寛GUILD of St GEORGE Companion
福永 法弘「株式会社京都ホテル」代表取締役社長
浅井 俊子一社)Impact Hub Kyoto 代表理事
アングス マグレガー京都外大西高等学校教員
理事王 清一三越土地株式会社会長
田中 安比呂賀茂別雷神社(上賀茂神社)宮司
塚本 能交株式会社ワコールホールディングス会長
南 明男京田辺国際交流協会会長 
前川 明範京都府教育委員会教育長
稲田 新吾京都市教育委員会教育長
藤澤 浩一NHK京都放送局局長
監事小林 祥造下鴨松ノ木町駐車場経営
常任理事 事務局長加藤 功治株式会社加藤商店会長

(2)事務局の所在とスタッフ

〒601-8004 京都市南区東九条東山王町27 元京都市立山王小学校内
Tel. 075-632-9925
Fax  075-632-9925
E-mail kyoto@unesco.or.jp
事務局スタッフ:事務局長 加藤功治 事務担当者 江木継子 木下富美子
執務時間:平日13:30~16:00

アクセス:京都駅八条口徒歩5分


(3)2021年(令和3年)度の事業報告

月・日内 容備 考
通 年英語教室 (小中学生・成人)事務局 第1第3土曜日
ひと町交流館 毎金曜日
5月 27日事務局 コピー機納入新和事務機
5月31日より講演会記念誌「語り継ぐ平和」発送会員、講演会参加者、関係団体
5月31日
6月10日
出前授業 (同志社小学校5年生、6年生)
(6月26日)総会 講演会 コロナ禍の為中止 
書面にて総会議案の賛否を問い承認される
7月1日新入会員との懇親会事務局 
8月9日同志社小学校「平和の祈りの集い」に参加 同志社大学礼拝堂
10月8日ミニレター発行
10月 28日
  ~
10月 31日
第60回京都ユネスコ協会「自然観察展」
 作品展示 30日、31日
元山王小学校 体育館
12月 5日ユネスコ運動全国大会 31in大阪 堺市 桃山学院教育大学 参加9名
12月11日 日本語教室開講 (日本在住外国人)事務局
1月25日機関誌「京都ユネスコ」発行
(1月29日)新年初顔合わせ会 コロナ禍の為中止
3月「語り継ぐ平和」電子書籍化 Kindle

・日本ユネスコ協会連盟よより「SDGs活動助成金」50,000円を受ける。

(4)2022年(令和4年)度の事業計画

月・日内 容備 考
通 年日本語教室事務局 第2第4土曜日 
通 年英語教室 小中学生・成人事務局 第1第3土曜日
通 年英語教室 成人ひと町交流館 毎金曜日
4月4日ウクライナ緊急募金活動 協力=京都外大烏丸塩小路角 
4月25日 出前授業 (京都文教短大付属小学校) SDGs達成次世代育成活動
4月29日懇話会Impact HUB Kyoto 以後3回を予定
5月9日出前授業 (同志社小学校)SDGs達成次世代育成活動
6月5日総会 懇親会白沙村荘 橋本関雪記念館
6月19日近畿ユネスコ協議会総会長浜市
6月25日日本ユネスコ協会連盟総会東京
7月12日講座「英語で歎異抄」開講Impact HUB Kyoto 以後5回を予定
8月平和の鐘を鳴らそう京都文教大学 宇治キャンパス
9月22日
  ~
9月25日
第61回京都ユネスコ協会「自然観察展」
 作品展示 9月24日、25日
元京都市立山王小学校 体育館
10月 ミニレター発行
10月京都ユネスコスクール ESD交流会後援事業
11月5日近畿ブロック研究会舞鶴市
11月26日ユネスコ運動全国大会千葉県木更津市
12月Big Draw 写生会
1月機関紙「京都ユネスコ」 発行
1月新年初顔合わせ会

※新型コロナウィルス感染症の発生状況により変更、中止されることがあります。

(5)会則

京都ユネスコ協会会則

第1条[名称]

 本会は京都ユネスコ協会と称し、事務局を京都市南区東九条東山王町27 元京都市立山王小学校に置く。

第2条[目的]

 本会はユネスコ憲章の精神に従い、教育・科学・文化の諸活動を通じて、国際理解を深め、国際的な協力に参画し、世界平和に貢献できる力を養成し、さらに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条[事業]

 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 1.ユネスコ活動に関する理解を深め、普及をはかる諸企画・諸事業

 2.日本ユネスコ国内委員会並びに日本ユネスコ協会連盟の企画する諸事業への協力

 3.関係諸団体、他協会との連携、相互の協力

 4.広報活動を行い、『京都ユネスコ』など、刊行物の出版、交換

 5.その他、活動の目的達成に必要な行事や事業

第4条[会員]

 本会の会員は本会の趣旨に賛同、所定の会費を負担し入会手続きをしたものとする。

第5条[会費]

 会費は2020年6月以前入会の旧会員と2020年7月以後入会の新会員の2通りとする。

1.旧会員の会費は次の5種別とし、それぞれの会費を負担する。

   特別維持会員         年額 25,000円

   維持会員              13,000円

   賛助会員               9,000円

   普通会員               5,000円

   学生会員               2,500円

2.新会員の会費は次の4種別とし、それぞれの会費を負担する。

   法人会員           年額 30,000円

   維持会員              15,000円

   普通会員               5,000円

   青年会員(35歳まで)        3,000円

第6条[退会]

 会員が退会を希望する時は、会長宛の退会届を事務局に提出する。

 会費を1年以上滞納した会員には催告状を送り、それでも会費未納の場合は退会したものとみなす。

第7条[会員の資格喪失]

 ユネスコの名称を使って、営利行為、政治活動、宗教活動等を行った者は会員の資格を失う。

第8条[役員]

 本会は次の役員で構成される。

  会長 1名  副会長 2名  常任理事 若干名  理事 若干名  監事 2名

  事務局長 1名

第9条[役員の任期] 

 各役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

第10条[役員の選出]

 各役員の選出方法は次の通りとする。

 1.理事は総会で選出する。

 2.会長、副会長、常任理事、監事、事務局長は理事会において選出する。

第11条[顧問等]

 本会は理事会の決議を経て、顧問並びに相談役・名誉会長を置くことが出来る。

第12条[役員の職責]

 各役員の職責は次の通りとする。 

 1.会長は本会の最高の責任者として会務を統括する。

 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。

 3.理事は理事会において、事務その他一般の会務の調整統括の責に任ずる。

 4.常任理事は理事を代表する。

 5.監事は会計を監査する。

 6.事務局長は会の事務をとる。

第13条[決議機関] 

 本会は次の決議機関を置く。

        1 総会  2 理事会  3 常任理事会

 各会議の議長は会長が任命する。

 各会議は委任状を含む出席者の過半数によって成立し、可否同数のときは、議長がこれを決定する。

 各会議の議事録は事務局がこれを作成し、次の会議で承認を得て、これを保管する。

第14条[総会]

 総会は予算・決算・事業計画・事業報告などの審議とその承認、理事の選出、会則の変更など重要案件に関する最高の議決機関であり、毎年1回会長がこれを招集する。但し会長が必要と認めたときには臨時にこれを招集することが出来る。

第15条[理事会]

 理事会は前記案件の執行に任じ、常任理事会の要請により会長がこれを招集する。

第16条[常任理事会]

 常任理事会は会長、副会長、常任理事、監事、事務局長で構成する。

 常任理事会は事務執行の具体的な協議、並びに決定に任じ、事業遂行の直接責任を負うものとし、定期的に開催する。

第17条[経費]

 本会の経費は、会費、寄付金、事業益金を以てこれにあてる。

 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第18条[改正]

 本会の会則改正は、常任理事会がこれを発議し、理事会の承認のもと総会で決定する。

第19条[細則]

 本会の目的遂行のため、常任理事会がこれを発議し、理事会の承認のもとに、別に細則を設けることができる。

昭和43年5月改正    昭和47年5月改正

昭和50年4月改正    昭和52年5月改正

平成9年5月改正     令和2年5月改正